マンション管理規約の変更手続きについて
マンションの管理規約を変更したい場合、どのような手順が必要なのか、気になっている方は多くいらっしゃいます。
一部の区分所有者の独断で変更することはできないため、全体の流れを把握し、円滑に手続きを進められるようにしましょう。
今回は、マンションの管理規約とは何かをお伝えしたうえで、変更手続きの流れと注意点を解説します。
管理規約とは
マンションの管理規約とは、すべての区分所有者が快適かつ安心して生活できる環境を確保するための基本的なルールのことです。
建物の区分所有等に関する法律の第30条では「建物・敷地・附属施設の管理・使用に関する事項は、法律で定められているものを除き、管理規約で定めることができる」と示されています。
つまり、法律で決められている部分以外のルールについては、区分所有者間で話し合いを行い、権利や義務などの範囲を設定できます。
なお、令和7年の区分所有法改正に伴い、管理規約の見直しが必要になる場合があります。
管理規約の変更手続きの流れ
管理規約の変更手続きの流れは、次のとおりです。
- 理事会にて管理規約変更の必要性、メリット・デメリットなどを確認
- 必要に応じて管理規約変更委員会の立ち上げを検討
- 区分所有者向けに変更項目、意見、要望などを収集
- 収集結果をもとに管理規約変更案を作成
- 住民説明会で管理規約変更について説明
- 総会を開いて管理規約の変更に関する決議
管理規約の見直しでは、区分所有者の賛成を得るために、変更が必要な根拠や理由を明確に説明することが求められます。
そのためには、マンション管理や建物・設備に関する知識や資料作りが必要になるため、マンション管理士などの専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
管理規約を変更する際の注意点
管理規約を変更する際には、法改正の内容に対応できているかどうかの確認が欠かせません。
具体的な変更点は、次のとおりです。
現行 | 改正後 | |
|---|---|---|
特別決議 | 区分所有者の3/4以上の賛成 | 総会に参加した区分所有者の3/4以上の賛成 |
総会の定足数 | 議決権総数の半数 | 議決権総数の過半数 |
総会招集時の通知事項 | 会議の日時、場所、目的など | 現行の通知事項に加えて議案の要領、多数決要件を緩和する旨、該当する事由を追加 |
緊急総会の招集通知 | 理事会承認後、5日間まで短縮可能 | 理事会承認後、1週間まで短縮可能 |
共用部分の損害賠償請求等の行使 | 管理者が一括して損害賠償請求を行うことができなかった | 旧区分所有者を含めて管理者が一括して損害賠償請求ができるようになった |
そのほか、管理規約に関する新設・変更があります。
国土交通省のウェブサイトでも変更点がまとめられているため、あわせて確認しておきましょう。
まとめ
今回は、マンションの管理規約の概要と変更手続きの流れ、注意点を解説しました。
令和7年の区分所有法改正に伴い、管理規約を変更する際のルールがいくつか変更されているため、確認したうえで総会を開催する必要があります。
管理規約の変更内容や法改正に関する疑問や不安がございましたら、マンション管理士に相談することを検討してみてください。